落合貴之(衆)維新の党 アンケート回答

Q1.「原発事故子ども・被災者支援法」の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任」(第3条)が国にあることを明記し、
   その支援の施策は、被災者一人一人の選択を尊重しながら、いずれの選択であっても
  適切に支援するという基本理念(第2条)を定めた理念法として、大変意義があったと
  評価しています。
  しかしながら、あくまで理念法にとどまり、基本方針の内容如何によってその理念が十分に
  実現できないという懸念があります。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した「基本方針」の
  内容について、どのように評価されていますか?

A2. 基本方針の内容は、本法の趣旨の実現に向けては不十分な内容と
  評価せざるを得ません。特に、支援対象地域が限定され、広範囲な原発震災の
  影響地域を網羅できていない点が問題です。
  また、新しい施策が十分に打ち出せておらず、既存のものを引き継ぐことに
  とどまっていることも、問題といえます。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

   思わない

  どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげていくことが
  できると思われますか?

A3. パブリックコメントの期間が25日間と短期で、被災者の声を十分に拾えているかが
  疑問です。本法14条は「当該施策の具体的な内容に被災者の意見を反映」するために
  必要な措置を講ずべきと規定しているので、被災者のニーズを拾い上げるためにも、
  継続的に説明会や公聴会を開催し、本当に必要な支援の施策を打ち出せるよう
  努力し続けなければならないと考えます。


Q4. 基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

  思わない

  適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思われますか?

A4. 現在の支援対象地域の指定範囲(福島県「中通り」「浜通り」)では、放射線量を基準とする
  考え方からすると、きめ細やかさに欠け、支援の対象範囲として十分とは言えません。
  支援対象地域は、様々な施策の対象となる地域であるため、自治体単位での指定に
  せざるを得ませんが、放射線量を基準に一定線量以上の地域をきめ細やかに指定すべき
  です。また、汚染状況重点調査地域との連動性の確保も必要です。このような観点から、
  福島県内外に問わず、放射線量を基準にして市町村単位で指定をしていくべきと考えます。


Q5. 現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
  健康問題に対処するのに十分であると思われますか?
 
  思わない
 
  どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある
  健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. 外部被ばく線量調査や、子供に対する調査対象を福島県民に限定していることは、
  調査対象範囲として不十分です。「放射性物質は広く拡散」(第1条)しているという現状に
  マッチしていないのです。
  本法では、「外部被ばく及び内部被ばくに伴う被災者の健康上の不安が早期に
  解消されるよう、最大限の努力がなされるべき」(第2条3項)とし、「子どもである間に
  一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある者」等の
  「健康診断については、それらの者に生涯にわたって実施されることとなるよう必要な
  措置を講ずるものとする」(第13条2項)ことを定めています。
  このような法の理念から鑑みると、一定線量が計測される地域については、
  福島県の内外に関わらず、適切な健康調査及び医療支援策を施すべきと考えます。


Q6. 現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、及び
  基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守るために
  十分であると思われますか?

  思わない

  適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなものであると
  思われますか?

A6. 検査の施設、回数を限定して現在の検査方式の場合、検査の網をすり抜けて
  線量の高い食品が混入する可能性もあるため、調査対象は可能な限り広くすべきですし、
  現状では不十分です。


Q7. 現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると思われますか?

  思わない

  被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと思われますか?

A7. 現状を改善するための、当面の対策として失業給付や雇用調整助成金は
  必要不可欠ですが、安定雇用を本格的に進めるには、そのような給付だけでなく
  被災地の産業復興と新たな産業の創出を必ず成し遂げなければなりません。
  特に、今回の震災被害は非常に広範囲に渡り、既存の産業の復興だけでは失業者を
  カバーしきれないと思われます。そのため、新産業の創出、育成が大変重要です。
  若年層は地域外への転出者も多くなると思われますが、中高年層は被災地にとどまる
  傾向があると思われるため、その新産業は年齢などで制限されにくい、
  観光等の地場産業、NPOによるコミュニティビジネスといったものである必要があります。


Q8. 被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
  (福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが、
  県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思われますか?

  思わない

   保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 本事業は年間通して1学年1回、13泊14日が上限と規定されています。
  しかし、実際には1泊2日から2泊3日程度で実施されているケースがほとんどで、
  短期間の体験を年1回のみ行うにとどまっているため、不十分といえます。
  上限いっぱいまで体験が出来れば良いのですが、学校行事との関係、生徒や家族の
  都合等を考えると、難しいと思われます。そのため、年1回という制限を緩和し、
  例えば季節毎や長期休暇ごとに体験可能になるよう年4回程度にしてはどうかと考えます。


Q9. 現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
  期間設定について、どのように思われますか?

A9. 自立可能な入居者には、可能な限り自立を促す一方、高齢世帯・障がい者・
  子育て世帯等自立がなかなか困難であったりする入居者については、
  セーフティネットとして借上げ住宅供与の期間を延長すべきです。


Q10. 放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. まさに、「放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていない
  こと」(第1条)をベースに考えなければなりません。特に放射線の影響を受けやすく、
  将来にわたってその影響が心配される子ども・胎児には特段の配慮をして、
  健康管理及び医療について、国は中長期的かつ継続的に支援施策を行っていくべきです。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
  お聞かせください

。

A11.
 ・「支援対象地域」を福島県の内外問わず、線量に応じて市町村単位で改定
 ・本法13条が保障する生涯にわたっての健康診断や医療費の減免を具体化する立法措置

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