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田中茂 議員 (参) 無所属 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. プログラム法案として理念は評価できるとしても、被災者の声や自治体の要望を
尊重し、実際に理念通りに適用されていく事を切望する。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2. 準支援対象地域の人たちの支援をどういう基準で適用するのかが曖昧で、
多くの被災者が支援の対象外になることも懸念される。
住宅についての支援拡充につき、借上住宅の供与期間を、全国で「平成27年3月末」迄となっているが、期間は当然に延長、それも長期化が望ましいと思う。
また、支援対策地域に居住していた避難者の公営住宅への入居の円滑化を支援すると
しているが、実態は全国で千差万別の対応となっているようなので、
避難者の立場に立ったきめ細やかな施策が緊急の課題と思う。
国は責任を持ってこの問題に取り組むべきだと思う。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

 思わない 

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. 公聴会の開催やパブリックコメント(意見公募)の機会も与え、被災者の意思が
反映される様な常設の仕組みを作る必要があるのではないか。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

 思わない


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. 甲状腺検査や尿検査など定期的な健康診断の機会を与えることを要望したい。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を
守るために十分であると思われますか? 

思わない

適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなもので
あると思いますか?

A6. 学校給食モニタリング事業は導入されたが、まだまだ不十分であり、
体制を強化すべきである。


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. 長期失業者支援を拡充し、避難者が多い地域における就職支援の強化に
力を入れるべきである。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 福島県内外の低線量地域の自治体と福島県教育委員会が連絡をいっそう密にとって
県内の子供達が自然体験をする機会をより多く増やす事が望ましい。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9. あくまで被災者個々の置かれた環境や立場を重視し、被災者の生活再建に
どうつなげるかを弾力的かつ柔軟に勘案して対応する事を求めたい。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. 被ばくによる健康被害については未解明な点が○○ある。外部被ばく線量の
把握のため、個々人の年間放射線被ばく量だけでなく、福島原発事故以来トータルの
被ばく量のデータの把握も必要と思われる。
さらに子供達の健康状況の把握を国は積極的に推し進めていくべきである。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11. 将来を担う子供達が日本の未来の宝である。子供たちを含めた放射線被害を受けた
地域の住民の健康調査を国が責任を持って行うべきである。
また、公営住宅への入居が不可能な避難者に対し、民間借り上げ住宅を災害救助法上の「みなし仮説」として提供することを積極的に推し進めてもらいたい。
母子避難に対する支援も考えられないか。

中西健治議員(参)無所属 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 支援法が被災者の要望に対して、機能をしていない。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2. 基本方針の施策が現実に起こっている実態に十分に対応できていない。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない 

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. 被災者の声を反映するため、専門家会議に被災者の代表が入り、
施策策定に参画すべき。また、被害立地市町村の要望も反映すべき。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない

適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?

A4. 福島県内の33市町村のみではなく、放射性物質汚染対処特措法に基づく
汚染状況重点調査地域を含むべき。


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. 全ての被災者の定期的な健康診断と、それに伴う抜本的な検査体制の確立を
図ること。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない

適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなもので
あると思いますか?

A6. 食品流通が盛んな日本では、放射性物質の検査対象地域11県のみではなく、
全国の学校で検査をすべき。予防原則による産地選定はすべき。
セシウム・ヨウ素だけではなく、ストロンチウム・トリチウムの検査も行うべき。


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. 帰還就職支援とともに避難先就職支援も求職者のニーズに合わせて、
きめ細かく行っていくべき。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 県に設置した基金をより充実させ、学校単位・地区単位の保養プログラム等の
施策を実施すべき。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9. 延長すべき。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. 放射線被ばくによって起こる健康被害は、科学的に十分に解明されていないこと
から、すべての被災者に対して、生涯にわたる健康診断を実施し医療の提供を行うべき。
また、最新の医学的知見や報告などの情報収集や調査研究を進め、
今後の施策に活かすこと。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11. 放射能被害を受けた全ての地域住民の健康調査及び対策を
国が責任を持って行うこと。



杉本かずみ議員(衆・元)無所属  アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. もっと被災者の声を反映すべき


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2. 同上


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

 思わない 


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

 思わない


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない  


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

 思わない   


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

 思わない  

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 複数回の実施を


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9.延期すべき


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. 甲状腺がんが懸念されます。
この点について今国会で2回質問趣意書を出しています。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11. 学校検診の中に甲状腺エコー検診を入れる。



行田邦子議員(参)無所属 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 法律については評価する。
具体的施策については、もっと被災者の声を反映させるべき。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2.被災者の声をもっと反映させ、見直しを行うべき。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3.施策やこの法律の内容についての周知や問合せ対応を充実させるべき。

Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない  

適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?

A4. 支援対象地域と準支援対象地域を分ける場合、基準となる線量やその測定方法等を
  明確にすべき。


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない  

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. 今後起こりうる幅広い疾病、健康被害に対応する検診体制の整備。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない  


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. ハローワークにおける求職者のニーズに合わせたきめ細かな就労支援。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない  

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 1学年1回を複数回実施できるようにするため、それに見合う予算を確保する


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9.延期すべき


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. 被ばくによる健康被害については、まだ科学的に解明されていないことも多く、
時間もかかるため、被ばくとの因果関係を立証することは難しい。
因果関係こそ認められていないが様々な症状が増えてもいる。
子どもや妊婦を低線量被ばくから守ることはもちろん 子ども達の長期にわたる
健康状況の把握を国の責務として行うべき。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11.
・小児甲状腺がん対策。科学的見地が確立していない放射能による健康被害に関し、
今後あらゆる対策を国策として永続的に進める。


糸数慶子議員(参)無所属 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 「子ども・被災者支援法」は、福島原発事故後の政府・省庁の遅く不十分な対応を
受け、“全会一致”の議員立法として1年3カ月後に成立したもの。
子ども・被災者の生活と健康に関する施策の基本事項を盛り込んでおり、基本法的な
性格を持つものとして内容は各分野の課題への目配りがされていると評価している。
しかし、最も重要な「具体的な施策」に関しては復興庁の「基本方針」と多くの関係省に
委ねられ、被災の範囲を狭めようとする政府・与党の姿勢を法的にしばるところまでは
いっていない。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2. 「支援対象地域」の指定の仕方だけでなく、「支援施策」も、高い汚染地域に
住民、とくに子どもたちを留めたまま、検査や心理的な「不安対策」を“充実”させると
いうものが多く、放射線被ばくを小さく見せ、対策を抑制する姿勢が明らか。
自主避難者の「避難の権利」は認めておらず、借上住宅も来年3月で打ち切るなど、
まったく不適切、不十分で、抜本的な見直しが必要である。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない 

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. 「基本方針」は、避難の権利、子ども・妊婦や住民の健康対策、被災者の生活支援
などの課題に本格的に応えていない。子ども・被災者支援のあり方、具体的方策、
必要な法制整備などについて、少なくとも空間線量1mSv/年を超えるすべての地域
(ホットスポットを含む)で住民の意見を聴く場を十分に設けるとともに、
被災者とその推薦による専門家を入れた「子ども・被災者支援協議会」(仮称)を設け、
その意見を行政の施策に義務的に取り入れるメカニズムを確立すべきである。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない

適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?

A4. 「基本方針」は、福島県の浜通りと中通りの市町村を「支援対象地域」とし、
その周辺の会津地方、東北南部、北関東を「準支援対処地域」としているが、
放射性物質は市町村境や県境にかかわらず拡散しており、行政区域で線引きするのは
合理的でないし、隣接の住民間に断絶・差別を持ちこむことにもなる。
「準支援対処地域」以外にも放射能汚染は広がっており、高い線量のホットスポットも
各所にあるが、それら地域はまったく支援の視野に入っていない。


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. まったく不十分。少なくとも1mSv/年を超えるすべての地域では避難や
被ばく低減の対策を講じることを前提に調査すべきである。
また、それ以下でも低線量被曝の影響は未知数であり、とくに影響を受けやすい乳幼児や妊婦の長期被ばくは断じて避けるべきである。それがない長期の検診・調査は、
住民をモルモット扱いすることでしかなく、症状が出てからは取り返しがつかない。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない

適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなもので
あると思いますか?

A6. 学校給食の食材は地域の農畜産物が多く、その検査は徹底させる必要がある。
しかし、厚労省の放射線基準は、原発事故に合わせて高く設定されており、基準内でも
内部被ばくと外部被ばくを合わせると1mSv/年を超えるおそれがあり、
基準値そのものを厳しくしないと、子どもの健康は守れない。


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. ハローワークの拡充や民間事業者の活用」が謳われているが、放射能汚染地域での
経済活動の沈滞はその程度では解消しない。全国的な公共事業拡大やオリンピック需要
などが逆に被災地の復興の足を引っ張っており、除染事業への雇用も、被ばくの危険と
悪質業者の介在、除染そのものの実効性など問題が多い。原発事故被害者の移転・
移住を含めた公的で抜本的な雇用政策を確立すべきだと考える。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」は、福島県内での自然体験活動が
内容だが、子どもの被ばく回避・低減は “一日も長く、1kmも遠く、1Bqでも
少なく”を原則として、できるだけ線量が低い場所を選ぶべきである。
また、「屋外活動が制限された屋内の子ども」だけでなく、県内全域はもちろん、
東北南部や北関東の子どもたちの参加も受け入れるべきだ。この意味では、実施主体が
福島県教委とされているのは不十分。この状態を改善しようと各地の市民グループが
取り組んでいる保養プロジェクトは市民の寄付で賄われており、制約が大きいので、
公費で支援すべきである。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9. 民間賃貸住宅等を利用した応急仮設住宅の供与期間は、延長しても来年3月末までで、
再延長も検討中というが、元来の居住地の線量レベル、経済活動と雇用の状況、
地域社会の復興の進捗度、健康状態など、それぞれの家族や個々人の事情を最優先
すべきで、機械的な期間設定は被災者に負担を強い、生活と心身の困窮化をもたらす
ことになる。原発の過酷事故による避難は、一般の自然災害とは質的に異なることを
基本に、長期かつ柔軟な住宅の手当てをすべきである。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10.  放射線被ばくは、 “一日も長く、1kmも遠く、1Bqでも少なく” 回避・
低減することが原則である。「地域復興」「帰還」を掲げて1mSv/年を超える
地域にも、住民、とくに子どもたちを留め置いたり帰還を余儀なくさせるような政策は
非人間的なもので間違っている。長期の低線量被ばくの影響は未知だが、
チェルノブイリの実例では甲状腺異常や癌だけでなく、多様で深刻な症状も報告されている。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11.
・福島県をはじめ、事故以前の放射線量を有意に上回る地域の子どもたちに、
できるかぎり線量の低い地域での、できるだけ長期の保養活動を奨励し、
実施主体の官民を問わず公費で支援する。
・少なくとも1mSv/年を超える地域の妊婦、乳幼児には、同様の保養活動を
行政の責任で実施する。
・食材の広域流通の現状を踏まえ、給食食材の全量測定に取り組み、また一般食材の
継続的測定とその数値の公表を制度として確立する。
その前提として、厚労省の食材の基準値を大幅に厳格化する。
・無責任な “安心・安全キャンペーン”をやめ、広域の長期検診と治療の態勢を
 確立する。