糸数慶子議員(参)無所属 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 「子ども・被災者支援法」は、福島原発事故後の政府・省庁の遅く不十分な対応を
受け、“全会一致”の議員立法として1年3カ月後に成立したもの。
子ども・被災者の生活と健康に関する施策の基本事項を盛り込んでおり、基本法的な
性格を持つものとして内容は各分野の課題への目配りがされていると評価している。
しかし、最も重要な「具体的な施策」に関しては復興庁の「基本方針」と多くの関係省に
委ねられ、被災の範囲を狭めようとする政府・与党の姿勢を法的にしばるところまでは
いっていない。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2. 「支援対象地域」の指定の仕方だけでなく、「支援施策」も、高い汚染地域に
住民、とくに子どもたちを留めたまま、検査や心理的な「不安対策」を“充実”させると
いうものが多く、放射線被ばくを小さく見せ、対策を抑制する姿勢が明らか。
自主避難者の「避難の権利」は認めておらず、借上住宅も来年3月で打ち切るなど、
まったく不適切、不十分で、抜本的な見直しが必要である。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない 

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. 「基本方針」は、避難の権利、子ども・妊婦や住民の健康対策、被災者の生活支援
などの課題に本格的に応えていない。子ども・被災者支援のあり方、具体的方策、
必要な法制整備などについて、少なくとも空間線量1mSv/年を超えるすべての地域
(ホットスポットを含む)で住民の意見を聴く場を十分に設けるとともに、
被災者とその推薦による専門家を入れた「子ども・被災者支援協議会」(仮称)を設け、
その意見を行政の施策に義務的に取り入れるメカニズムを確立すべきである。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない

適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?

A4. 「基本方針」は、福島県の浜通りと中通りの市町村を「支援対象地域」とし、
その周辺の会津地方、東北南部、北関東を「準支援対処地域」としているが、
放射性物質は市町村境や県境にかかわらず拡散しており、行政区域で線引きするのは
合理的でないし、隣接の住民間に断絶・差別を持ちこむことにもなる。
「準支援対処地域」以外にも放射能汚染は広がっており、高い線量のホットスポットも
各所にあるが、それら地域はまったく支援の視野に入っていない。


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. まったく不十分。少なくとも1mSv/年を超えるすべての地域では避難や
被ばく低減の対策を講じることを前提に調査すべきである。
また、それ以下でも低線量被曝の影響は未知数であり、とくに影響を受けやすい乳幼児や妊婦の長期被ばくは断じて避けるべきである。それがない長期の検診・調査は、
住民をモルモット扱いすることでしかなく、症状が出てからは取り返しがつかない。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない

適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなもので
あると思いますか?

A6. 学校給食の食材は地域の農畜産物が多く、その検査は徹底させる必要がある。
しかし、厚労省の放射線基準は、原発事故に合わせて高く設定されており、基準内でも
内部被ばくと外部被ばくを合わせると1mSv/年を超えるおそれがあり、
基準値そのものを厳しくしないと、子どもの健康は守れない。


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. ハローワークの拡充や民間事業者の活用」が謳われているが、放射能汚染地域での
経済活動の沈滞はその程度では解消しない。全国的な公共事業拡大やオリンピック需要
などが逆に被災地の復興の足を引っ張っており、除染事業への雇用も、被ばくの危険と
悪質業者の介在、除染そのものの実効性など問題が多い。原発事故被害者の移転・
移住を含めた公的で抜本的な雇用政策を確立すべきだと考える。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」は、福島県内での自然体験活動が
内容だが、子どもの被ばく回避・低減は “一日も長く、1kmも遠く、1Bqでも
少なく”を原則として、できるだけ線量が低い場所を選ぶべきである。
また、「屋外活動が制限された屋内の子ども」だけでなく、県内全域はもちろん、
東北南部や北関東の子どもたちの参加も受け入れるべきだ。この意味では、実施主体が
福島県教委とされているのは不十分。この状態を改善しようと各地の市民グループが
取り組んでいる保養プロジェクトは市民の寄付で賄われており、制約が大きいので、
公費で支援すべきである。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9. 民間賃貸住宅等を利用した応急仮設住宅の供与期間は、延長しても来年3月末までで、
再延長も検討中というが、元来の居住地の線量レベル、経済活動と雇用の状況、
地域社会の復興の進捗度、健康状態など、それぞれの家族や個々人の事情を最優先
すべきで、機械的な期間設定は被災者に負担を強い、生活と心身の困窮化をもたらす
ことになる。原発の過酷事故による避難は、一般の自然災害とは質的に異なることを
基本に、長期かつ柔軟な住宅の手当てをすべきである。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10.  放射線被ばくは、 “一日も長く、1kmも遠く、1Bqでも少なく” 回避・
低減することが原則である。「地域復興」「帰還」を掲げて1mSv/年を超える
地域にも、住民、とくに子どもたちを留め置いたり帰還を余儀なくさせるような政策は
非人間的なもので間違っている。長期の低線量被ばくの影響は未知だが、
チェルノブイリの実例では甲状腺異常や癌だけでなく、多様で深刻な症状も報告されている。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11.
・福島県をはじめ、事故以前の放射線量を有意に上回る地域の子どもたちに、
できるかぎり線量の低い地域での、できるだけ長期の保養活動を奨励し、
実施主体の官民を問わず公費で支援する。
・少なくとも1mSv/年を超える地域の妊婦、乳幼児には、同様の保養活動を
行政の責任で実施する。
・食材の広域流通の現状を踏まえ、給食食材の全量測定に取り組み、また一般食材の
継続的測定とその数値の公表を制度として確立する。
その前提として、厚労省の食材の基準値を大幅に厳格化する。
・無責任な “安心・安全キャンペーン”をやめ、広域の長期検診と治療の態勢を
 確立する。



塩川鉄也議員(衆)日本共産党 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 全会一致による議員立法として、「福島」という地域でなく、「被災者」という
個人に着目した理念法として大きな意義があったと思う。
いわゆる"自主避難者"や子どもたちに対するこの支援法は、予防原則(第1条)、
個人の選択の尊重、住民・避難者の意見反映措置など先進的な内容を持つもの。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2.
・支援法のすぐれた「理念」にも関わらず、昨年10月に決定された「基本方針」は、
新しい施策がほとんどない上、「支援対策地域」が福島県内33市町村に限定され、
「原発震災」の広範かつ複雑な影響をカバーするには、ほど遠いものとなった。
・見直すべし。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない 

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. 法5条、14条に基づき、住民、避難者の意見をきっちり反映させる
必要な措置をとること。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない

適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?

A4. 福島県内の残る26市町村はもちろん、福島県以外の年間被ばく線量
1ミリシーベルト以上の被ばくが見込まれる9都県の市町村も対象とすべき。


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない  


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない   


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. 法5条、14条に基づき、住民、避難者の意見をきっちり反映させる必要な
措置をとること。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない 

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8.
・全国の自治体の既存施設を活用して、原発事故影響地域のすべての子どもたちに
定期的な長期保養の機会を提供する。政府がその実施を支援するものとすべき。
・「ふくしまっ子」はじめ既存の事業についても、当事者の意向をよく汲み取り、
運用を柔軟にすることが求められる。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9.被災者の思いに寄り添って、被災者が安心できるよう、さらなる長期化も可能とする。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10.
・低線量被ばくの健康影響について、日本政府は過小評価しており、是正すべき。
・チェルノブイリ原発事故の影響について、小児甲状腺がんの影響以外についても
さまざまに異なる深刻な被害があり、「無用な被ばくを避ける基本的人権」を
守る立場から検診項目を拡大する。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11.
・子どもの医療費(18才まで)は、国が責任をもって負担する。
・継続的、定期的な健康調査を大人を含めて実施する。
・「県民健康調査」については、支援法第13条2項、3項に基づき、
健康管理調査の原則体制を見直す。国が責任をもってやるようにする。




鈴木望議員(衆・元)維新の党 アンケート回答

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 避難指示区域の住民に限定せず、包括的に被災者支援を行う法の理念は評価する。
プログラム法であるが故にその後の具体的施策・基本方針などが重要になるが、
基本方針の公表まで1年以上かかり、実施されてきたものを集めたにすぎず、
法の理念は後退している。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2. 震災後実施されてきたものを集めたもので、法が定める目的である被災者の不安の
解消及び安定した生活の実現に足りるものではない。


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない 

どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. 多くのパブリックコメントの意見が反映されなかった点は残念である。
今後も被災者からなる協議会等の意見を取り入れながら施策を実施するなど
被災者の意見を反映させるための政府の真摯な対応が求められる。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない

適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?

A4. 福島県浜通り・中通り地区に限定せず、福島県外のホットスポットと呼ばれる
地域も含まれるべき。


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. 放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に
解明されていないという前提に立って、子どもをはじめとした被災者に継続的かつ
幅広い内容の健康調査を行うべき。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない

適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなもので
あると思いますか?

A6. セシウム・ヨウ素だけでなく、ストロンチウムやトリチウムなどの検査も支援すべき。
また、全国に東日本の食材が多く流通していることから、11県の支援にとどまらず
全国の学校で放射性物質の検査をすべき。


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

  思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. 被災者は全国に避難しており、福島県及び周辺地域への支援に限らず、
避難先・県外での就労支援も充実させるべき。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 外で遊べない環境に追いやられているにも関わらず、支援事業への参加が年1回では
不十分であり、十分な予算を付けるべき。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9. 1年おきの延長で供与の期限が来年の3月に迫っているが、生活が苦しい避難者は
供与がなくなると帰還せざるを得なくなる。借上げ住宅制度の長期延長や借り換えを
認めるといった被災者の希望に沿った支援が必要である。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. 放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に
解明されていないという前提に立って、子どもをはじめとした被災者に継続的かつ
幅広い内容の健康調査を行うべき。



阿部知子議員(衆)無所属 アンケート回答 比例区・南関東

Q1.原発事故子ども・被災者支援法の内容について、どのように評価されていますか?

A1. 法律の理念は放射能被ばくに関して
1)予防原則に立ち 2)住民の選択権と
3)知る権利と意見の反映をくみ入れたもの。
しかし現実はいずれも実現していない。


Q2.「原発事故子ども・被災者支援法」を推進・実行するために政府が作成した
「基本方針」の内容について、どのように評価されていますか?

A2. 基本方針の前提として詳細な汚染マップが作成されるべきで、
これも事故後三年以上を経た今日に至るも実施されておらず
チェルノブイリ法とは似て非なるものとなっている


Q3.「基本方針」には被災者の意見が十分に反映されていると思われますか?

思わない 

「思わない」と答えた方へ・・・
どのような手段・方法であれば、より多く、丁寧に被災者の声をすくいあげて
いくことができると思われますか? 

A3. これ迄の何回かの会合でも基本計画の作成にあたる担当者と被災者の 
直接対話、声を聞く機会も少くかつ要請にも明確な答えがない。
復興担当の政務にかかわる大臣、副大臣、政務官も
もっと真摯に耳を傾ける姿勢が必要。


Q4.基本方針で定められた「支援対象地域」の規定は適切なものであると思われますか?

思わない

適切な「支援対象地域」とはどのようなものであると思いますか?

A4. 福島県内は勿論のこと、放射能汚染の詳細マップ
(地表に近くホットスポットなどがわかる区分)が必要


Q5.現在の健康調査の体制は、被災者の要望に応え、また、将来起きてくる可能性のある
健康問題に対処するのに十分であると思われますか? 

思わない

どのような健康調査の体制なら、被災者の要望に沿い、また将来起きてくる可能性のある健康問題に十分対処できるものと思われますか?

A5. まず 日頃の 健康管理に関する カルテなどが保存され、
患者さんにも共有される必要あり。
健康管理手帳は浪江町では配布されているが被災地域全体に拡大されるべき。


Q6.現在、学校給食で出されている食品の、放射性物質に関する検査方式・内容、
及び基準値は、「支援法」に照らして、放射線の影響を受けやすい子どもの健康を守る
ために十分であると思われますか? 

思わない

適切な学校給食の体制(産地選定、検査方式、基準値など)とはどのようなもので
あると思いますか?

A6. 福島県内での実施状況の全てを知る訳ではないので、正確には回答出来ないが、
県内は勿論のこと、中長期的に各地の給食の食材並びに 影膳検査が 
体系的におこなわれるべき。


Q7.現在の就労支援の体制は、被災者の生活再建にとって十分なものであると
思われますか?

 思わない

被災者が安定した生活を再建するためには、どのような就労支援が必要だと
思われますか?

A7. 就労支援は最も遅れた状態におかれており多くの被災者は除染作業や 
廃炉(事故収束関連)にかかわる他にないのではないか。
中小企業団地などに入る企業支援にもっと力を注いで働き口をつくるべき。


Q8.被災地からの保養活動支援について、「ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業」
(福島県教育委員会が実施している屋外活動が制限された県内の子どもたちが
県内外の低線量地域で自然体験する活動支援)で、十分であると思いますか?

思わない

保養活動への公的支援は、どのような形が適切であると考えますか?

A8. 期間の短かさ、費用も遠隔地であれば飛行機代などが出ないこと以外に、
健康フォローアップや相談事業、家庭的困難に対するソーシャルワーカーの
関与などが必要。


Q9.現在行われている 「災害救助法」に基づいた被災者への借り上げ住宅供与の
期間設定について、どのように思われますか?

A9. 原発震災にあっては通常の三年で自宅に帰れる訳ではなく、
また狭い仮設暮らしが被災者にとって二次的な問題を派生させている。
より安定して長期に使える居住空間が不可欠。


Q10.放射線被ばくによっておこる健康被害についてのお考えをお聞かせください。

A10. 低線療被ばくの影響も含め、長期のフォローアップが必要。
現在18才以下の福島県内の医療費は無料であるが、思春期以降も甲状腺癌を含め
フォローが必要。医療費負担について抜本的な支援策が不可欠。


Q11.「原発事故子ども・被災者支援法」に基づいた具体的な施策案をお考えでしたら、
お聞かせください。

A11. チェルノブイリ法の精神と実感にかんがみ、
例えば1~5msv/年間地域の人々の健診や医療費の無料化を企る。